仮想通貨の税金計算方法と確定申告|損したら非課税?

税金

仮想通貨の税金についてきちんと理解せずに売買を行うのは非常にリスクが高くなります。
ビットコインをはじめとした仮想通貨は国が発行しているものではなく、インターネット上で取り扱われている形のない通貨ですから、税金もかからないのでは?と思っている方も多いようです。
しかし、仮想通貨には税金がかかりますので利益がでた場合などは確定申告をする必要が出てきます。
これから仮想通貨の購入や投資を検討している方も増えてきていると思いますので、仮想通貨にかかる税金の種類や計算方法などを、まとめて解説していきます。

目次

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仮想通貨は確定申告が必要

税務署
仮想通貨の購入や売買で利益が発生した場合には、確定申告が必要と国税庁がはっきりと発表しています。
株式投資やFXの経験がある方であればご存じかもしれませんが、確定申告が必要となるのは利益の金額が年間で20万円を超えた場合となります。(扶養の立場にある方は33万円以上が対象)
ちなみに、仮想通貨で得た利益は確定申告上では「雑所得」の扱いになります。

雑所得扱い

確定申告では、収入や利益はいくつかに分類されます。
例えば自分で事業を行って得た利益は事業所得、土地や建物を貸して得た利益は不動産所得、サラリーマンなどが会社から受け取る給与は給与所得といった形です。
その中で、仮想通貨で得た利益はどれにも当てはまらないことから、雑所得に分類されるのです。
仮想通貨の利益のほかに雑所得として分類されるのは、年金や印税、FXによる所得などがあります。

課税されるタイミング

仮想通貨の課税されるタイミングですが、1月1日から12月31日までの間で利益が20万円を超えた場合には、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行わなくてはなりません。
また、仮想通貨の「利益」が発生するタイミングはいつかという点ですが、以下の3つとなります。

  • 仮想通貨を売却
  • 別の仮想通貨と交換
  • 仮想通貨で商品を購入

上記のいずれかを行った瞬間が、課税のタイミングとなります。
つまり、仮想通貨を保有し続けている間は課税対象となりませんので、長期保有を考えている方は何かしらのアクションを起こさない限り、課税されることはありません。

仮想通貨の税率と計算方法

仮想通貨の利益にかかる税金を計算するには、まず税金の種類や税率を理解しておかなければなりません。
所得税の課税方法には「総合課税」と「分離課税」の2種類があり、所得の区分によってわかれます。
基本的に所得税は総合課税となることが多く、総合課税ではいろいろな所得があった場合にそれらをすべてまとめて税金の金額を計算することになります。
一方分離課税はというと、所得ごとに分けて税率を計算する方法です。
分離課税の対象となるのは「利子所得/配当所得/退職所得/山林所得/譲渡所得」があります。
なぜこれらの所得が分離課税になるかというと、一時的に大きな金額の所得となる可能性が高い所得だからです。
例えば退職金が入った場合に総合課税にしてしまうと、退職金以外の所得も合算した金額で税金の計算を行うこととなり、非常に高額な納税が必要となってしまいます。
しかし、分離課税にすることで退職金への課税額を減らすことができるのです。
ちなみに、分離課税にした場合、総合課税にした時よりも税率が低くなることがあるので、所得の区分によっては分離課税となるのです。

仮想通貨は総合課税

株やFXをやったことがある方は仮想通貨は申告分離課税ではないかと思っている方もいるかもしれません。
申告分離課税とは分離課税なので他の所得とは合算せずに税金の計算をします。
また、累進課税ではなく一律20%での課税になりますので、総合課税よりも納税の負担はかなり抑えることができます。
しかし、仮想通貨は株やFXと違って「総合課税」に分類されます。
仮想通貨以外の所得があった場合には、それらも全部合算してその金額で課税額を計算することとなります。
なお、総合課税の税率は累進課税となりますので、所得金額によって税率が変わります。
累進課税の税率は最低5%から最大で45%となります。
さらにそこへ住民税10%が加わると最大で55%の税率がかかることになります。

損益通算や繰越控除は不可

株やFXで利用できる損益通算や繰越控除は、仮想通貨には適用できません。

損益通算

損益通算というのは、いくつかの所得があった際にその中で利益と損益を合算して税額を計算することで、税額を減らすことができる制度です。
例えば、不動産所得が黒字で事業所得が赤字だったとします。
普通なら不動産所得全額が課税対象となるので、不動産所得の金額が多ければ多いほど納税額が上がります。
しかし、損益通算を利用すれば、不動産所得から事業所得の赤字分を差し引くことが可能になります。
これによって、課税対象となる金額が減るのでそれに伴って税額も減るという仕組みです。
いくつか事業を行ったり複数の所得がある方は、損益通算を上手に利用することで節税することができます。

繰越控除

繰越控除とは、その年に出た損失額を損益通算してそれでも損失が余ってしまった場合、繰越控除によって最大3年間繰り越して所得から控除することができます。
繰越控除をすることで所得税を翌年以降も減税できたり、住民税の金額にも影響します。

計算方法を決める

計算機

仮想通貨の税金を計算するには、所得金額と税率、そして控除額がわかれば計算できます。
しかし、仮想通貨の所得額を計算するにはちょっと複雑な計算が必要になります。
というのも、仮想通貨の取引というのは年間で1回きりという方もいらっしゃるかもしれませんが、多くの方は複数回の取引を行っています。
その場合、「移動平均法」と「総平均法」のいずれかを選択して計算しなくてはならないのです。

移動平均法

移動平均法は、仮想通貨の取引を行うたびに単価を出して所得を計算する方法です。
仮想通貨は購入するタイミングや取引所によって価格が随時変動しますので、原則的には仮想通貨は移動平均法での計算が相当と国税庁も言っています。
ですから、基本的には移動平均法で計算していれば問題ないでしょう。

総平均法

総平均法は年間の通貨の平均レートから算出したそう購入金額、そして売却の合計金額の差を所得とする計算方法です。
総平均法の方が全部まとめての計算なので簡単ということで、仮想通貨では総平均法を用いている方も多いでしょう。
国税庁では移動平均法が推奨されてはいますが、総平均法ではいけないということではありません。
ですから、どちらの方法を選んでも構いませんが一度選んだ方法をコロコロ変えることは許されていませんので、どちらの方法を選んだにしても継続していくこととなります。

仮想通貨の売却(現金化)は非課税?

「仮想通貨の現金化は非課税」や「法人へ譲渡したら非課税」など、仮想通貨の税金についてはいろいろな噂話があります。
しかし、基本的には仮想通貨によって得た利益は、どんな形であっても雑所得となりますので課税対象であることを忘れないでください。
納税義務がないと誤解していて悪意がなかったとしても、脱税扱いになれば大きなペナルティーを受けることになるのは自分自身です。

消費税は非課税に決定

仮想通貨の消費税に関しては、2017年に資金決済法によって非課税扱いになることが決まっています。
たとえるなら商品券などと同じ扱いです。
購入する際には消費税がかからないでそのままの金額で購入することができます。
なぜ仮想通貨が消費税非課税となったかというと、「二重課税」になる恐れがある為です。
例えば、ビットコインを購入したとします。
そこで一度消費税を支払うことになります。
そして、そのビットコインで何かの商品を購入したり、サービスの対価を支払ったとすると、そこで再度消費税がかかってしまいます。
このように、2度消費税を払ってしまうということがないように、仮想通貨は消費税非課税となっているのです。

仮想通貨の税金計算方法

所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195~330万円 10% 97,500円
330~695万円 20% 427,500円
695~900万円 23% 636,000円
900~1,800万円 33% 1,536,000円
1,800~4,000万円 40% 2,796,000円
4,000万円以上 45% 4,796,000円

仮想通貨の税金は上記の表を元に計算します。

例)
・給与所得:250万円
・仮想通貨の利益:250万円

この場合、課税対象となる金額は500万円になりますので

500万円×20%(税率)-427,500円(控除額)=572,500円

となります。
仮想通貨で利益が出た場合、翌年に確定申告をして納税することになりますので、くれぐれも税金分まで使い切ってしまわないように気を付けましょう。

確定申告をしないと

仮想通貨は利益が20万円を超えた場合は確定申告をして納税しなくてはなりません。
バレないと思って申告をしないと、あとからバレて「脱税」になります。

脱税になるとのペナルティー

仮想通貨の利益を無申告で税務署にバレてしまった場合、つまり脱税をした場合にはどのようなペナルティーがあるのでしょうか。
まず、当然ですが本来収めるべき税金を支払わなくてはなりません。
さらに、重加算税延滞税も加算されます。
重加算税は脱税の手口によって異なり、悪質とみなされた場合は課税率が高くなります。
結果的に、脱税をすると本来支払うべき金額の1.5倍ほどの支払いを命じられるケースもありますので、絶対に脱税は避けましょう。

国税はどこまで仮想通貨を監視しているのか

仮想通貨は取引所を利用しなくても取引が可能です。
しかも、取引を行っているのは日本国内だけではなく海外との取引も可能なので、どの通貨がいつどこでどんな取引をされたかという事をすべて国税庁が把握するのは、不可能ではないものの非常に困難となっているのが現状です。
しかし、脱税の時効は7年間となっていますので、ここ数年で国税庁の仮想通貨に関する技術が進歩してすべてを把握される可能性はあります。
現段階でも取引所などを利用した売買はしっかりと国税庁が把握していますので、脱税は絶対にするべきではありません。
いつかバレるかもしれない、と怯えながら暮らす人生なんて楽しくありませんからね。

まとめ

仮想通貨取引に関する税金については、まだまだきちんと把握されていない方が多いようです。
また、法律も完全には整備されていないのでどうすればよいかわからないといったことも出てくるでしょう。
しかし、だからと言って無申告では脱税となってしまって、大きなペナルティが課せられてしまうので、何も良いことはありません。
仮想通貨で利益がでたら必ず確定申告をして納税するようにしましょう。
もしも仮想通貨に関する税金のことでわからないことがあったら、国税庁に問い合わせたり、税理士さんへ相談するようにしましょう。

 

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